2020/3/3 青井硝子(あおいがらす/あおいしょうじ)という方が逮捕、起訴されました。
青井さんは自身の経験から雑草に含まれる薬効には社会の利益になるものがあるのではないかと考えていました。
雑草を吸うことで得られる薬効をまとめた本「雑草で酔う」や、今回問題になったアヤワスカアナログの安全な使い方を模索するサイト「薬草協会」などを立ち上げました。
これらの本や記事の中で青井さんは、発達障害やうつで苦しんでいる人を助けたいという話をよくされています。
海外では既に合法化されたり研究が始められたりしているシロシピン(マジックマッシュルーム)やLSDなどの幻覚剤は、精神病の治療に役立つという研究結果が出ており、現在その分野は世界では注目を浴びています。
急速に発展していった社会に、対応できずストレスやられていくたくさんの人間を、幻覚剤が救うかもしれない。という世界に既になってきています。
それではアヤワスカアナログとは一体どういうものなのか、説明していきましょう。
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アヤワスカアナログとは
アヤワスカとは南米のシャーマンたちが現地で採れる植物チャクロバンガやカーピなどを調合して治療や儀式に使っていた飲み物です。
強い幻覚作用がありますが、薬効と安全性が認められ、ペルーでは現在でも国家文化遺産に指定されています。
青井さんは南米で調合していた薬草を日本の雑草で代用できないかと研究し、記事にしていたのが薬草協会でした。
もちろんこの時点での雑草の所持、使用は何も問題ではありません。
本当にその辺に生えているただの雑草ですので。
薬草協会について
薬草協会ホームページには以下のスローガンが掲げられています。
「世界の草花正しく用いて健康に」
「飲むと酔う植物の安全な使い方を模索しているサイトです」
このサイトでは酔うということと安全性にはかなり重点が置かれていて、飲む前の食事制限や用意するものなど、材料の入手方法など摂取前から摂取後までの細い流れが明確に書かれていました。
そしてここでは材料の販売も行なっていました。
これは材料を提供することで安全性の向上を目指す目的もありました。
これまで合法ドラッグ、脱法ハーブなどという名目で売られていた危険ドラッグ(個人的にその命名には大きな問題があると思うが)の類は、今までお香やバスソルトなどの建前で売られていました。
それは法に触れないようにするために、業者が「あくまでの人体摂取を目的としていない。だから健康被害が起こってもうちには関係ない。」というスタンスで販売していたからです。
しかし、その結果ユーザーの手元に届く段階で一体何の成分が含まれていて、どのような流通をされてきたのかが不明瞭でした。
使用するユーザーも罪悪感から、何かが混ざっていても泣き寝入りするしかありませんでした。
OD(過剰摂取)による非常事態にも、警察沙汰になることを恐れて救急車を呼べず、事態が深刻化するケースが相次ぎました。
名の知れているドラッグであれば病院側も対応できたものでも、何が入っているのか分からない危険ドラッグでは治療のしようもなかったようです。
そういったものとの区分けをし、工程や内容物を透明化することで使用環境のクリーン化、アヤワスカの安全性を社会に訴える狙いがありました。
とはいえ、いくら他の薬物より印象が良かろうと、日本は法治国家です。これは法に触れるのではないかという疑問が出てきます。
次は政府側の視点で見てみましょう。
該当する法規制
起訴状に書かれている項目は以下の通りです。
麻薬及び向精神薬取締法
66条1項 66条の2 第1項
27条1項 68条 65条1項1号
麻薬及び向精神薬取締法違反幇助
65条1項1号 66条の第2 1項
27条1項 刑法62条1項
罪状を簡単にまとめると、以下の5つになります。
- 製造・施用幇助
- 所持
- 施用
- 原材料提供
- 製造幇助
そしてその争点をまとめるのは「アヤワスカアナログが麻薬か否か」という点です。
もし麻薬でなければ上の7つの容疑は無効です。
もし麻薬であれば青井さんは7つの罪を犯したことになります。
それではアヤワスカアナログは麻薬なのか、法律の観点から見ていきましょう。
アヤワスカアナログは麻薬なのか?
アヤワスカの主な有効成分は以下の2つの成分からなります。
- DMT(ジメチルトリプタミン)
- MAOI(モノアミン酸化酵素阻害薬)
MAOIは日本での使用や所持に問題なく適法です。
これは日本でも一般的にパーキンソン病などに使われる薬だからです。
問題はもうひとつの成分DMTは日本では麻薬及び向精神薬取締法の麻薬に指定されている成分です。
青井さんの販売していた植物アカシヤ・コンフサや、使い方を紹介しているヤマハギにはこのDMTが含まれています。
しかし、麻薬及び向精神薬取締法 第2条1項にはDMTが麻薬として載っていますが四項【麻薬原料】という項目の中にこれらの植物は載っていません。
つまり簡単にまとめると純化、単離されたDMTは違法で、植物上では特に規制がないということになっていました。
この植物たちをお茶にすることでアヤワスカアナログはできていました。
そこで、お茶を抽出物ではないのか?という疑問が浮上します。
お茶は抽出物ではないのか?
東京都福祉保健局の「物の成分本質(原材料)について」の項目から
非医薬品リストに記載されている原材料から水やエタノール以外の溶媒によって抽出したものは、その抽出された物質が医薬品成分に該当しないかどうかを確認する必要があります。
ということが書かれています。
つまり水(お茶)にしたものや、エタノール(焼酎漬け)などにしたものは許されていることになります。
ただし近年の違法ドラッグのあおりを受けて薬機法が登場しました。
これは法の目をかいくぐり急速に増え続ける安全が保障されていない成分(危険ドラッグなどで知られる)が市場に出回るのを迅速に食い止めるための法律です。
内容を要約すると、厚生労働大臣や都道府県知事が「この物質は危ない」思った製品は、広告から販売まで一旦禁止しその後検査して指定薬物かどうかを判断する法律です。
もし指定薬物と判断された場合でもその後の指導に従えば逮捕されることはないというものです。
ではもともと薬機法で規制すれば良かったのではという疑問が浮かび上がります。
しかしこのDMTという成分がその問題を複雑にしています。
規制する場合、以下の3つのプロセスが考えられます。
- DMTを含有するものを根本的に規制する
- DMTの含有量で規制する
- 抽出法の段階的に規制する
それぞれの規制方法について見ていきましょう。
1.DMTを含有するものを根本的に規制する
改めてDMTの解説をします。
DMT(ジメチルトリプタミン)はトリプタミン類の原型となるアルカノイド物質で自然界に発生する幻覚剤です。
文字通り普通に存在する物質である種のヒキガエル哺乳類ヒトの脳細胞血液尿など、身近なものだとオレンジやレモンの果汁にも含まれます。
なのでオレンジやレモンなどのジュースやベルガモットやミモザ香水やアロマオイルなどを扱う会社までこの規制に巻き込まれることになります。
更に言うと、お湯でお茶を作った青井さんが逮捕され濃縮還元したジュースを売ってる会社がお咎めなしというのも例外なしの法律は性質上ありえない話ですし、今から該当する個人や企業を片っ端から取り締まるのも現実的ではありませんね。
2. DMT含有量で規制する
DMTは自然界に発生すると言いましたが、その種類は植物から人を含む哺乳類にまで多岐に渡ります。
DMTの含有量は同じ植物でも生育環境や部位によっても異なります。
それに人間の場合は低酸素ストレス時に肺によってDMTが大量に生成されます。
これは一定の基準を設けても、植物状や液状など基準が安定していません。
なので企業や個人にとって、含有量で規制することが難しすぎるので現実的ではありません。
そしてこれは、使用した人の尿からDMTが検出されても使用したDMTの基準にならないことを指します。
3. 抽出法の段階的に規制する
今回の裁判の争点で言い換えると、今回問題になったアカシアなどに加工を加えていく工程の中でどの段階から麻薬性を帯びるのかが問題視されています。
抽出の段階を10段階に分けて見てみましょう。
- 植物状態(適法)
- 粉末状態
- 水出し状態
- お湯で煮出した状態
- お湯にクエン酸を加えた状態
- 更にゼラチンで清澄した状態
- 水を蒸発させた状態
- エタノールで抽出後に乾燥させた状態
- アセトン抽出した状態
- DMTを純化分離した状態(違法)
この1から10の段階でより麻薬性が濃くなっていくと思われます。
この時点で明らかであるのは1.が適法で10.が違法であるということです。
裁判の争点はどこからが麻薬の製造と言えるのかというところに絞られてきます。
ここからは裁判の争点になっているので検察側、被告側の意見を交えつつ解説していきます。
どこからが麻薬の製造なのか
違法だとして起訴した検察側の意見
麻薬であるDMTを含有する植物などに、熱湯を加え攪拌しろ過するなどしてDMTを含有する水溶液を製造した。
この溶液を麻薬だと判断し起訴に踏み込みました。
適法だとする被告側の意見
製造工程は認めます。
しかし、アカシア茶が麻薬であるという点は争います。
1.アカシアが麻薬原料植物として指定されてない以上、これらの一部も麻薬ではありません
植物片に熱湯を加え撹拌ろ過された水溶液は、これらの微細な植物成分が溶媒に抽出された状態にであり、麻薬ではありません。
お茶を例にすると分かりやすいかもしれません。
植物を構成しているものは植物です。
少なくとも麻薬ではありませんよね。
それなら植物を細かく砕いた粉上のものや絞った液状のものはどうでしょう。
そして目の細かいもので濾過します。
これは麻薬ではなく、植物片が浮遊しているものではないでしょうか。
2. 化学変化を伴う「製造」当たらないこと
大コンメンタールⅠ 薬物五法によると「製造」には三つの方法が想定されると書いてある。
1. 麻薬以外のものから麻薬を作り出す
2. 不純物が含まれる麻薬を純粋な麻薬にする
3. 麻薬から別の麻薬を作り出す
1.3.では化学合成もしくは化学変化が要件とされている。
今回の件に近い2.について、不純物が含まれる麻薬とあるが、アカシアなどの植物は麻薬ではありません。
植物編に熱湯を加え撹拌ろ過する工程は化学変化を介在しません。
つまり植物性は失われておらず、植物を煮出した程度の加工麻薬の製造として取り締まることは想定していない。
3.明確性の原則に反する事
仮に検察官がDMTを含有する水溶液が全て麻薬であると考えるのであれば人体から産出される血液や尿を排出することは麻薬の破棄になり、レモンやオレンジなど柑橘類の果汁を含む飲料を飲むことは麻薬の使用に当たることになる。
いずれも法律違反を犯していることになります。
検察官の主張は麻薬に該当するものと該当しないものとがあることを前提にしていますが、具体的な基準が読み取れず刑罰法規の明確性の原則に反し法を適用して被告を処罰するということは憲法違反であると言えます。
4. 国際麻薬統制委員会の見解
DMTは1971年に採択された抗精神薬条約の統制下に置かれています。
日本でも1990年に麻薬取締法が改正され、麻薬及び向精神薬取締法と改められました。
そしてこの条文の「これらの有効成分を含む植物から作られた製品(例えば経口摂取用の煎じ薬)」もまた国際的な統制下にはない。
検察官は国連の準司法機関である国際麻薬統制委員の見解に反し本件の起訴に踏み切ったのであり、その根拠を具体的に示すべきである。
5. 宗教的行為として正当行為である
被告人は煮出したお茶をアヤワスカアナログと呼称しています。
アヤワスカはアマゾンの先住民族が伝統的にシャーマニズムの宗教儀式として用いた飲料でありペルーの国家文化遺産でもある。
アナログは性質や構造が類似する化合物を意味する化学用語です。
スピリチュアル体験を実践するための真摯な宗教的行為として取り扱っていたのであり、仮に法の定義において麻薬に該当するのだとしても正当行為であり違法性は阻却される。
ここで宗教行為ならいいのか?という疑問が浮かび上がります。
宗教行為ならいいのか?
正当行為とは正当な法令又は業務に関する行為は罰しないという法令です。
法令行為の例
- 刑務官が死刑を執行する行為
- 消防士が消化や救助活動のために建造物を破壊する行為
業務行為の例
- 格闘技で相手を殴る行為
- 医師が外科手術を行う行為
- 理容師、美容師による調髪
これらの主張で弁護側は反論しました。
検察側の最終的な意見
「麻薬及び向精神薬取締法はDMTを含有するもの」としている一方でDMTを含有する植物については例外的に規制対象から除外している。
この点、同法には植物の定義はないが、一般的に植物とは動物と対置される生物群である。
細胞には細胞壁があり多くは光合成によって自力でエネルギーを生産し運動能力がない。
分類学的には植物界を指すが、分子系統学の知見からその範囲は変化してきた。
葉緑体の種類によって狭くは緑色植物、広くは更に紅藻類・灰色藻類を加えた一群を指すことが多い。
広辞苑七版1467項より。
被告人が提供したアカシアなどを溶媒によってDMTを分離抽出した液体であり、これが植物に当たらないことは健全な社会常識に照らして明らかであり、明確性の原則に反することもない。
国際麻薬統制委員会の見解がその主張の論拠となり得ないことについて近畿厚生麻薬取締部の担当官の証人尋問により明らかにする所存である。
というのが検察官の意見です。
つまりこれは「植物ではなく麻薬である」という主張を改めてなぞった形になります。
裁判の後半では被告人本人が釈明をする機会が与えられます。
ここでの発言は裁判に影響するので一般的な裁判であれば、あまり多くは語らないことが多いのですが、青井さんはかなり話しました。
これもまた一つの今回の裁判の見どころとなりました。
被告人求釈明事項
ようやく主張できる。
検事に裁判所で言えと言われて調書には残してもらえなかったのでこれを主張するために半年待ちました。
では検事さんにお聞きしますね。
クジラは魚ですか?
これに対して検察官は答えませんでした。
じゃあ皆さんにもお聞きします。
コウモリは鳥ですか?
今立っているこの地面は星ですか?
今立っているところが高速で自転していることは私たちの五感では知覚できませんが科学的事実です。
ここで問題になっているのは、形態学や分類学で学ぶ「ウンベルト」という概念です。
要は主観のことで分類学が科学足りうるのは文化的な環世界「ウンベルト」と科学的客観的な環境「ウンゲーブーム」と区別してきたからです。
(ぼくの簡略化した解釈:ウンベルト≒主観、ウンゲーブーム≒客観)
私は裁判のことに疎い一般人ですが、それでも過去それで裁かれた人を知っています。
地動説を唱えたガリレオガリレイさんです。
ガリレオさん「それでも地球は回っている」と言って処罰されましたよね。
今回の裁判はウンベルトを争点にしている点で中世のガリレオ裁判と同じです。
ガリレオ地動説を唱えたことを反省しませんでした。
拷問のような調べに耐えかねて自白したということもあったようです。
なので執行猶予はつかず、実刑で無期懲役。
実際は監視付きの軟禁状態だったようですが、これが完全に無罪という判決が出たのは実に300年後でした。
そして300年後の今、私たちのほとんどは宇宙から地球の丸さを生で見たことがないと思います。
しかし宇宙は丸いということを知っている。
ウンベルトに反するのにそれが事実であるということを知っている。
これは科学に携わる者の絶え間ぬ地道な努力で科学史を進めてきたからです。
今ここでそれを無視して裁くということはこの300年を無に帰すに等しい。
なぜか。理由は簡単です。
お茶は植物編も浮遊していますので、分岐分類学上は植物と判断されます。
遺伝子を取り除く操作を行っていないことが明白ですのでPCRにかければ植物名まで明らかになり分子分類学上の植物とみなされるでしょう。
その上で検事さんには、何をどうすれば「植物界に属するものが植物でなくなる」とお考えなのかをお答えください。
回答していただけるのであれば、分子分類学でも分岐分類学で進化分類学でも数量分類学でもいいので、科学的に有効である指標をもって回答ください。
社会常識を理由にお茶は植物でないというのは単なる便宜分類であり、主観です。
という釈明でした。
ゲンヤのコメント
青井さんの釈明事項、歴史を踏まえつつ穏やかに、的確に論理を述べていて素晴らしいと思いました。
人の心を打つ釈明だったと思います。
それに科学や法律など、知識の幅に驚きました。
まさに現代の南方熊楠さんだ。
青井さんが検察官に「クジラは魚ですか?」などの質問をしたのは「クジラは魚ではない」という認識をどうしてあなたができているのですか?と言う問いです。
それはあなたが発見したからでは(おそらく)なく、誰かが発見、科学的に証明し世間に認められたことだからです。
それは青井さんの言葉を借りると「科学に携わる者の絶え間ぬ地道な努力で科学史を進めてきたから」です。
科学的に証明できる思い込みに反する事実に対し、世間は拒否感を示します。
当時、地球が回っていると科学的に証明できたことに対し世間は大きく反発しました。
それはこれまで人々が何年も信じて切っていた根底が覆される科学で証明できる客観的な事実だったからです。
地球が回したのはガリレオではありません。
彼はただそれを科学で証明し、世間に発表しただけのことです。
そして彼は無念にも裁かれてしまいました。
「どう考えてもこうに違いない」という確信は、客観的に証明できるものか、主観的なものかで大きく意味が違ってきますし、大きな歴史上の失敗を生み出しかねません。
裁判が慎重かつ公正に執り行われることを願います。
ぼくは裁判については全く詳しくない一般人なのですが、かなり異例な裁判なのかなと思ってます。法曹界(法律関係の業界)でも話題になっているようです。
一般的なニュースとしても知っておくべき話かもと思います。
法曹界で今一番ホットな話題は筋ジス裁判とこのお茶裁判だと聞いてびっくり。
お湯を注いだだけで製造にあたる? もしそうならカップラーメンとかお湯注いで製造なのか? もしそうなら不都合出てくる企業あるのでは? など論点だそうです。行方が注視されます。
近日、争点をまとめます。— 青井硝子 (@garassan) October 12, 2020
Twitterでは以下を追えば近況が分かるかも
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社会で上手くやっていけないぼくが、ひとりでクリエイターとして食っていくことができるのか、実験中です。
よろしくお願いします。
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seriously: 真面目に、真剣に
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次回:第四公判
今後の裁判について
次回の第四公判は12月12日月曜日11時 京都地方裁判所の101法廷にて開かれます。
参考元
日本で幻覚剤が認められる?【青井硝子・アヤワスカ裁判】
今回の記事は、元祖超自然チャンネルのマエダさんに許可を頂きこちらの動画を参考に作成しました。ありがとうございます。
青井硝子さんについて
青井さんにも画像や引用の許可を頂いております。ありがとうございます。